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蓄電池の訪問販売を断る方法|2回目の訪問を約束してしまったときの例文

「訪問販売お断り」のステッカーを貼っても、門灯を消しても来ます。断ったら逆恨みされないか怖い、顔を合わせるのがうんざり。電話・SMS・対面でそのまま使える断り方の例文と、しつこい勧誘への対応をまとめました。

蓄電池の訪問販売の断り方

蓄電池の訪問販売は、2回目の訪問を約束した後でも断れます。訪問の約束は契約ではなく、会わなければならない法的な義務はありません。この記事では、電話・SMS・対面のそれぞれで、そのまま使える断り方の例文を紹介します。

2回目の訪問はキャンセルしてもよい?

かまいません。「また伺います」に応じたことは、契約の申込みでも承諾でもなく、断ったからといって違約金などが発生するものでもありません。「約束したのに断るのは申し訳ない」と感じる方は多いのですが、その気持ちのまま2回目の訪問を受けると、長時間の説明を受けて断りにくくなりがちです。迷っている段階なら、いったんキャンセルして自分のペースで検討するほうが安全です。

断る際のポイントは2つです。理由を細かく説明しないことと、「検討します」ではなく「契約しません」と言い切ることです。理由を伝えると「それなら〜」と切り返す材料を与えてしまい、「検討します」は「まだ可能性がある」と受け取られます。

なお、担当者の連絡先が分からない場合は、名刺や置いていかれた資料に書かれた会社の代表番号に連絡すれば足ります。連絡手段がどうしても見つからないときは、約束の日に居留守を使ってもかまいません。会わなかったからといって不利益が生じるものではありません。

運営者より

我が家には毎月のように訪問販売が来ました。最初は理由を並べて断っていましたが、そのたびに「それなら」と切り返され、話が長引きます。理由を言わず「契約しません」とだけ伝えるようにしてから、やりとりは短く済むようになりました。断るのに、こちらが理由を説明する義務はありません。

運営者について

断るときにやってはいけないこと

断り方そのものより、断り方を曖昧にしてしまうことがトラブルのもとになります。次の3つは避けましょう。

  • 「今は忙しいので」「主人がいないので」など、状況が変われば契約できると受け取られる断り方をする
  • 「検討しておきます」「考えさせてください」と含みを残す
  • 内容を確認しないまま、アンケートや「説明を受けた確認」などの書類にサインする

特に書類へのサインは、後から「申込書だった」と判明する相談例もあるため、断る場面では何にも署名しないのが安全です。

電話・SMS・対面で使える断り方の例文

訪問日より前に断るなら、電話かSMSで済ませてかまいません。わざわざ対面で伝える必要はありません。

電話で断る場合

例文

先日お約束した〇月〇日の訪問の件です。家族と相談した結果、蓄電池の導入は見送ることにしました。訪問はキャンセルでお願いします。今後のご連絡も不要です。

「なぜですか」「もう一度だけ説明を」と食い下がられた場合は、次の一言で切り上げて電話を終えて問題ありません。

例文

契約しないと決めましたので、理由の説明は控えます。失礼します。

SMS・メッセージで断る場合

電話で言いくるめられそうで不安な方には、担当者の電話番号にSMSで送る方法がおすすめです。文面が残るため「言った・言わない」を避けられ、その場で切り返される心配もありません。送信した画面はスクリーンショットで残しておきましょう。送信後にかかってくる電話には出る義務はありません。

例文

〇〇社 〇〇様。〇月〇日にお約束した訪問の件です。検討の結果、蓄電池の導入は見送ることにしました。訪問はキャンセルをお願いします。今後のご連絡・ご訪問も不要です。〇〇(氏名)

対面で断る場合

訪問を受けてしまった場合や、約束の日が来てしまった場合は、玄関先で短く伝えます。家に上げる必要はありません。

例文

検討した結果、契約しないと決めました。今日のお話は結構です。お引き取りください。

例文

金額の問題ではなく、導入自体を見送ります。今後の訪問もご遠慮ください。

「話だけでも」と言われたときの返し

「契約しなくていいので話だけでも」「資料を渡すだけなので」は、勧誘を続けるための常套句です。話を聞く時間が長くなるほど断りにくくなるため、入口で止めるのが確実です。

例文

お話を伺っても結論は変わりません。契約しないと決めていますので、お引き取りください。

なお、「今日だけの価格」「点検のついでに」といった営業トークの典型パターンを知っておくと、その場で流されにくくなります。よくある手口は手口の記事に7つ整理しています。

一度断った相手への再勧誘は禁止されています

契約しない意思を示した相手への再勧誘は、特定商取引法で禁止されています(3条の2)。だからこそ、「結構です」「考えておきます」といった曖昧な言い方ではなく、「契約しません」と明確に伝えることに意味があります。意思を伝えた日時と相手の会社名・担当者名をメモしておくと、後で相談する際の材料になります。

しつこい勧誘が続くときの相談先

断った後も訪問や電話が続く場合は、1人で対応せず、消費者ホットライン188(いやや)に電話してください。最寄りの消費生活センターにつながり、具体的な対応方法を相談できます。夜間や遅い時間の訪問に対する備えは、夜の訪問の記事で別途まとめています。

断り切れずに2回目の訪問で見積もりを受け取ってしまった場合も、その場で契約する必要はありません。提示額が妥当かどうかを確認してから判断しましょう。
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